スタッフブログ知って得する最強土地選びパート2

お役立ち 2018/02/05

知って得する最強土地選びパート2

土地の坪単価とは?
坪単価とは、土地の1坪当たりのです。
1坪はおよそ3.3m²で、土地のおおよその目安として参考にされている数値です。
例えば40坪の土地が1200万円だとしたら、坪単価は30万円ということになります。

用途地域
都市計画法や建築基準法などにより、土地利用には様々な制限が定められています。そのなかで最も基本となるものが「用途地域」による建築物の用途制限です。これらの内容を細かく覚える必要はありませんが、これから土地を購入するのであれば、少なくとも「用途地域によって建てられるものが違うこと」および「用途地域が住環境を左右すること」は理解しておきたいものです。たとえば、住居系の土地で「第一種低層住居専用地域」「第二種低層住居専用地域」とされている地域では、建物の高さは10mまたは12mまでと決められています。

接道義務
家を建てる土地は、道路の幅員が4m以上の公道もしくは私道に、2m(ないし3m)以上接していなくてはならないという決まりがあり、これを『接道義務』といいます。また、幅員4m未満の道路に接している場合、道路の中心線から2m敷地を後退させる必要があります。中心線から2mない場合は、2mまで後退させる『セットバック』をする必要があります。セットバックした部分の土地は、建ぺい率や
容積率を算定する際の敷地面積には含まれず、
この部分に塀や門などを立てることはできな
い決まりになっています。

区画整理地
土地区画整理事業によって、土地の区画形質を改め、公共施設の新設・変更を行われた土地を区画整理地と言います。当然、区画整理地は町並みも良いですし、生活の施設(水道・本下水)などもしっかりしている為、価格は高くなります。
条件付き売地
売地物件の情報を探していると「建築条件付き」、と記載された広告などを目にすることも多いでしょう。土地の売買契約とは別に、売主が指定する建築業者などとの間で、建築工事請負契約を締結して家を建てることが条件となっているものです。これを条件付き売地と言います。土地売買契約後 3ヶ月以内に売主もしくは売主の指定する建築会社と、工事請負契約を締結しなかった場合は、土地売買契約は無効となり、その土地は購入できません。つまりは、建物を建てる工務店が指定されているということです。指定されている工務店と工事請負契約を結ばないと、土地の契約が白紙解約となります。
条件付きの条件は、外せるのか?
交渉で外せることもあります。売主は建物建築でも利益を見込んでいる為、土地価格に「条件を外すための料金」をプラスした価格でならOKと言うことがほとんどです。
 
なかな難しい内容かもしれませんが、知っていると知らないとでは違いがでます。
読んでいて気になることや不明な点は、いつでもご連絡ください(*^^)v
 
 
 

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