住宅の保険について
2017年11月04日
みなさんこんばんは!
水落住建の水落雅士です。
今日は、住宅の保険について
少しお話したいと思います 🙂
実は、
車に自賠責保険(強制保険)があるように、
住宅にも必ず入らなくてはならない保険があります。
「住宅瑕疵保険(じゅうたくかしほけん)」と言う物なのですが、
この保険に契約をしないと、住宅を建てることは出来ません。
どういった保険なのかと言うと、
瑕疵、要は欠点や欠如があった場合に適用される保険になります。
極端なお話をすれば・・・
例えば、本来入れなければならない柱が抜けていた、
それが理由で地震のときに建物が倒壊してしまった。
これは、瑕疵に該当します。
他にも、本来防水処理をしなければならない場所を処理せず、
それが原因で雨漏れしてしまった。
これも瑕疵に該当します。
このように、本来しなければならないことをしなかったり、
施工方法を適当にしていたことが原因で住宅に問題があった場合に
適用される保険のことを、住宅瑕疵保険と言います。
この保険に入ることは建築基準法で定められていて、
お引渡しから10年間の間、適用される保険になります。
当然、こんな保険適用されないほうがいいに決まっているのですが、
可能性として0ではないところもあるので
こういったことが定められています。
なかなか知る機会がないかもしれませんが、
住宅を建てる際には是非知っておいて頂きたいことのひとつでした!
それでは、今日はこの辺で!