二代目ブログ既存不適格でも改修できる?緩和措置と検査済証の重要性を解説

2025/11/09 建築専門用語

既存不適格でも改修できる?緩和措置と検査済証の重要性を解説

みなさんこんにちは。
水落住建の水落雅士です。

今日は
昨日のブログの続きになります。

まだ読んでいない方はコチラから↓

今日お話しするのは
既存不適格建築物を改修工事する際の
緩和措置や必要な書類について
詳しくお話していきますので

最後までお読みください。

確認が必要な改修工事について

2025年4月からの法改正で
多くの関係者が

どこまでが申請の対象工事なんだ!

と不安になったのですが


実は意外と問題なくできることが
先日の講習会で発覚しました。

例えば

屋根や外壁に関しては
スケルトンにしなければ
確認申請は不要です。


十日町市で多いケースとしては

屋根の勾配変更(落雪式へ変更)

などの工事の場合は
確認申請が必要になります。


壁に関しても

外だけの工事
もしくは
中だけの工事であれば
確認申請は不要ですが

耐震改修を行う場合で
内外両方の壁を剥いだ場合には
確認申請が必要となります。

既存不適格建築物の緩和措置

昨日のブログでも軽く話しましたが
確認申請が必要な改修工事は
基本的に

現在の法律に適合させること

が条件です。

そうなると
既存不適格建築物については
全面の改修が必要になる可能性があり

工事内容も費用も
大きく変わってしまいます。


それではあまりにも厳しすぎるので
既存不適格建築物に対して

緩和措置

が設けられています。



例えば耐震改修を行う場合

本来であれば
筋交いや耐力壁だけでなく

金物や基礎などの全てを
補強する必要があるのですが

改修工事で基礎まで補強するのは
非常に難しいです。


なので
耐震改修を行う際に

今の屋根よりも重くならなければOK

という緩和措置が
設けられています。



その他にも
高さ制限や容積率等についても
緩和措置が設けられていますので

思ったよりも
厳しい内容ではないことに
一安心しました。

検査済証の重要性

今説明した緩和措置を受けるためにも
みなさんに探していただきたい
書類があります。

それが

検査済証

という書類です。

これは
建物を建てた際に発行される書類で
その建物が法律に適合していることを
証明するための重要な書類です。


この書類があることで
既存不適格建築物であることを証明できるので
改修工事に関する申請も
スムーズに行うことが出来ます。


ただ…
築年数が古いお家だと
書類を紛失してしまった方や
検査済証を発行されていない家も
多くあります。


そういった場合は
登記簿謄本や納税証明書などでも
証明することが可能なケース
もあるので

検査済証がない場合は
別の書類で対応可能か
建築会社へ確認してみてください。


それらの書類が全て用意できない場合でも
建築士が現地調査を行うことで
対応することも可能ですので

あまり深刻に考えすぎずに
まずは相談をしてみてください。

まとめ

今日のブログは
既存不適格建築物の改修と緩和措置
についてお話しましたが
いかがだったでしょうか。


法律関係は
小難しい話に聞こえますが
非常に重要なことです。

ただし
正しく理解すれば
スムーズに改修工事をすることが可能です。


繰り返しですが
まずは建築会社に相談をして
改修工事が可能かどうかを
確認することろから
スタートしてみてください。


それにしても
今回開催した講習会…
もっと早くに開催してほしかったですね…。

というか
するべきでは…?

私も含めてですが
結構勘違いをしている会社さん
多いと思います。

忙しいし大変なのはわかるのですが
もう少し
スピード感のある対策を
していただきたいものですね…。

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それでは
また明日!

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