二代目ブログリフォーム前に知っておきたい”既存不適格建築物”の話

2025/11/08 建築専門用語

リフォーム前に知っておきたい”既存不適格建築物”の話

みなさんこんにちは。
水落住建の水落雅士です。

先日のブログから
ちょくちょくお話していた
石川県への出張のお話…。

今日はその内容について
お伝えしていきます。


石川県に行ってきたのは

2025年4月からの改修工事に係る法改正

についての講習会が開かれていたからです。


正直
私が思っていたよりも
かなり緩和措置があったので驚きでした。

これから改修工事を考えている方は
必見の内容になっていますよ!

2025年4月からの法改正について

私のブログでは
何度もご紹介していますので
すでにご存じの方も多いかもしれませんが


改めて
今年の4月から変わった
法改正について簡単にご説明します。

【改修工事に係る法改正について】

2025年4月より改修工事関する
法改正が施行さた。

内容は

主要構造部の過半を超える改修工事をする場合

改修工事でも確認申請が必要になる

というもの。

主要構造部とは
壁・柱・床・梁・屋根・階段
とされている。

このように法改正となりました。


ただし
あくまでも構造部分の改修に関わるものなので…

・屋根の葺き替え工事
・外壁の貼り換え工事
・畳からフローリングに張替え

などの仕上げ部分のみの工事に関しては
対象外となりますので
ご安心ください。

今回の講習では
この説明に加えて

既存不適格建築物

について詳しく説明がありました。


あまり聞き慣れない言葉かもしれませんが
リフォームを考えるうえで
とても重要なポイントです。


ここからは
その「既存不適格建築物」とは何なのか?
そして
改修を行う際にどんなルールがあるのかを
簡単にご紹介します。

既存不適格建築物とは?

既存不適格建築物…
聞き慣れない言葉ですし
なんだかあまりよさそうな雰囲気はしないですよね。

ただ
そこまで心配するものではありません。

簡単に説明すると

建てた当時は良かったけど
今の法律には適合していない建物

のことを

既存不適格建築物

と言います。



例えば
昭和56年以前に建てた建物は
耐震基準が今とは異なっています。

当時はその基準で問題なかったのですが
今では絶対に建てることが出来ない建物です。


こういった建物のことを
「既存不適格建築物」と言います。

「既存不適格」と「違法建築物」の違い

よく似た言葉ですが
「既存不適格」と「違法建築物」は
全く意味が異なります。


既存不適格建築物は
今お話した通り

現在の法律には適合しないけど
当時は問題なかったわけです。


一方で違法建築物は
建築当初から法令に違反している建物
を差します。

ここで注意したいのは
新築時だけではなく

増改築でも違法建築物になりうる

ということです。


わかりやすいのは増築ですね。
一定の面積以上の増築なのに

申請を出していない場合や
耐震性能を確保できていない場合

増築をしたことで
けんぺい率や容積率を超えてしまった場合は

新築でなくても違法建築物となります。



既存不適格建築物の場合は
様々な緩和措置が用意されていますが


違法建築物の場合は
その原因を対処しない限りは
申請が通らない場合もあるので
注意が必要です。

まとめ

今日のブログは
既存不適格建築物と違法建築物
についてお話しましたが
いかがだったでしょうか。

今日のブログを前提に
明日は緩和措置や検査済証の話について
もう少し詳しくご紹介していきます。


これから改修工事をお考えの方は
明日のブログもぜひ読んでください。


本当は1本のブログに
しようと思ったのですが…

内容が濃すぎて無理でした(笑)


法律系の話は
まとめるのが難しいですね~

でもこれからの時代は
絶対に必要なことなので
できる限りわかりやすく
お伝えできればと思います。

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また明日!

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