スタッフブログ特例措置の有効期限について
お役立ち 2019/12/07
前回に引き続き、
増税後の住宅に対する
特例措置のお話です。
ご紹介してきた特例措置には
それぞれ有効期限が決められています。
つまり、
期限を過ぎると特例措置を
活用することができなくなります。
また、特例措置の種類によって
有効期限がそれぞれ違うため
今回はそちらを
簡単にご説明していきます。
1:住宅ローン減税の延期
住宅ローン減税の
延期については2020年12月31日までに
入居する必要があります。
また、
年末調整時にも必要になってくるため、
入居してからなるべく早い時期に
申請手続きをしておくほうが
いいかと思います。
2:贈与税非課税枠の拡大
贈与税非課税枠の拡大については、
いくつかに分かれて決められていますが、
最終の期限としては2021年12月末までが
特例措置の有効期限となります。
3:すまい給付金
すまい給付金については
贈与税と同じく2021年12月31日までが
特例措置の有効期限となっています。
さらに、前回にもお伝えしましたが、
入居してから1年以内が
申請の有効期限となりますので、
入居してからなるべく早めに
申請手続きをしたほうがいいかと思います。
4:次世代住宅ポイント制度
次世代住宅ポイント制度については
少し細かくなるのですが、
新築・リフォームともに
2020年3月31日までに
申込申請、請負契約、工事着手
をする必要があります。
さらに、工事完了後の
完了報告を2020年9月30日までに
行う必要があります。
また、次世代住宅ポイントについては
国土交通省で定められている
予算がなくなり次第終了にもなりますので、
活用を考えている方は
早めに行動することをお勧めいたします。
簡単ではありますが、
ざっくりと特例措置の有効期限について
まとめてみました。
どれも短い期間で行われる内容になっています。
活用を考えている方は
ぜひ一度ご相談していただければと思います。