二代目ブログ【建築専門用語】建物の高さ制限
2024/06/08 建築専門用語
【建築専門用語】建物の高さ制限
みなさんこんにちは。
水落住建の水落雅士です。
ここ最近リフォームのご相談で
屋根を落雪式の屋根にしたい!
というご相談が増えています。
しかし
何も知らずに落雪式にしてしまうと
後でとんでもないことに
なってしまうかもしれません…。
ということで今日の建築専門用語は
建物の高さ制限
についてお話します。
過去のブログを読みたい方はコチラから
建物の高さ制限とは?
建物には建築基準法で
建ててもいい高さが決められています。
法律の種類も色々とあって
・絶対高さ制限
・道路斜線
・北側斜線
・日影規制
等々
このように
建物を建てる場所によって
様々な基準が関係してきます。
絶対高さの取り決め
一般住宅は基本的に
屋根の一番高いところで
10m以内もしくは12m以内
と決められています。
しかしながら
都市によって特別な許可を受けた場合は
緩和特例を受けることが出来ます。
十日町市の場合は
豪雪区域に該当し
3階建て+落雪屋根
これらの建物が多いことから
絶対高さ13m以内
という緩和を受けています。
絶対高さを超える建物の場合は
専用の構造計算を行うことで
建てることが可能になります。
落雪式屋根にするときの注意事項
今説明した通り
建築基準法で定められている
高さ以上に建物を建てることは
かなり難しくなります。
私が新築を計画するときも
建物の高さは当然意識して計画しますし
3階建て+落雪式屋根の場合は
さらに意識して計画をしています。
新築の場合は
あらかじめ自分で意識して作っているので
特に問題はないのですが
リフォームの場合は
かなり注意深く見る必要があります。
落雪式の屋根にしてほしい
というご相談来る方のお家の多くは
落雪式にすることを
想定して作られているわけではないので
高さを超えることがあります。
そうなってしまうと
落雪式にすることは難しくなってしまいますので
他の方法を考えるしかありません。
また
高さが超えなかったとしても
このように頭が非常に高くなってしまう
場合もあります。
リフォームで落雪式にしたい場合は
家の形もそうですが
まずは高さをしっかりと確認してから
計画をする必要があります。
黙って工事をした場合どうなる?
もしも
高さを超えていながら
黙って工事をしてしまった場合
どうなってしまうのか?
建築基準法の高さを超えたことが
発覚した場合
その証明を出す必要があります。
そこでもしも
証明することが出来なかった場合
高さを基準値以下に戻すか
構造計算を行った後に
それに合った補強工事をする必要があります。
バレなければ大丈夫…
と軽い気持ちで工事をしても
いざ発覚した時には
とんでもないことになりますので
高さが超える場合は
絶対に黙って工事をせずに
建築会社とよく相談したうえで
計画を進めてください。
まとめ
今日のブログは
建物の高さ制限について
お話しましたが
いかがだったでしょうか。
過去に高さが超えてしまって
断念した方もいらっしゃいますし
こちらから工事をお断りした例もあります。
高さ制限のことを知らずに
そのまま工事をしてしまうと
後々とんでもないことになる可能性もありますので
屋根を落雪式にするリフォームをする場合は
事前良く調べたうえで
工事をするようにしてください。
落雪式の屋根にしたいという相談は
毎年必ずありますね…
雪下ろしの外注さんも
人の数は年々減ってきているのに
依頼の数は増えているし…
上がる人はシルバーの人だし…
雪国はやっぱり
いかに雪と上手に付き合うかが
重要になりますね。
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それでは
また明日!