二代目ブログ【建築専門用語】接道義務とは?

2024/04/20 建築専門用語

【建築専門用語】接道義務とは?

みなさんこんにちは。
水落住建の水落雅士です。

相変わらず
建築専門用語のネタが浮かばずに

新人監督の藤原君に

なんか知りたい用語無い~?

と聞いたところ

道路と土地の関係で
色々と詳しく知りたいですねぇ

ということだったので
今日の建築専門用語は

接道義務

についてお話していきます。

過去のブログを読みたい方はコチラから

https://ameblo.jp/masashi-mizu

接道義務とは?

建物を建てるために
必要な義務として

接道義務

というものがあります。

【接道義務】

建築基準法第43条で規定されている法律

建物を建てるための敷地は
幅員4m以上の道路へ
開口2m以上接していなければならない

このような法律です。

なぜ接道義務が必要?

接道義務が必要な理由として
2つ挙げられます。

理由①

緊急車両などの通行確保

火災や急病人発生の際に
緊急車両などが通行できるように
するためです。

ポンプ車や救急車の幅が
およそ2mのため
通路幅を2m以上を確保することで
それぞれの緊急車両が
通行できるようになります。

理由②

災害時の避難路を確保するため

地震や台風などの自然災害の多い日本で
避難時通路の確保をすることは
非常に大切です。

スムーズな避難経路を確保するために
最低2m以上確保することが
求められています。

このように
基本的には有事の際の
救助や避難のために
接道義務が定められています。

道路は原則「4m以上」

最初にお伝えした通り
道路と言われるものは
原則として4m以上の幅員が
必要になります。


しかしながら
日本には4m以下の道路が
多数存在します。

そのような道路のことを

みなし道路

と言い


道路幅が4m以上になるように

セットバック

をする必要があります。

セットバックとは?

セットバックとは

道路が4m未満だった場合に
道路の中心線から
2mまでを道路とすることを言います。

上の画像のように
道路幅が3mだった場合は

道路と敷地の境界線から
0.5mまでは道路以外の用途に
使用してはならないとされています。


つまり
みなし道路の部分には
建築物を建てるのは禁止
ということです。


ちなみに
敷地の反対側が
川やがけ・公園などの場合は

道路の中心線からではなく
反対側の境界線から
4m確保するようにしなければなりません。

このように
敷地の前面道路が狭い場合は
敷地の面積が削れてしまう場合があるので
購入の際はあらかじめ
調べておくことが大切です。

まとめ

今日のブログは
接道義務について
お話しましたが
いかがだったでしょうか。

以前お客様から

なんで自分の土地なのに
そんな風にしなきゃいけないんだ!

と言われたこともありますが

こればかりは…
法律で決められてしまってるので…
ご容赦ください…


これから土地を購入しようとしている方で
あからさまに道路が狭いような場所は
良く調べてからご購入ください。


道路と敷地の決まりごとは
意外と多くあったりします。

また機会があれば
ご紹介しようかなと思いますが

ひとまずは接道義務だけでも
十分ですので
覚えておいていただければと思います。

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それでは
また明日!

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