二代目ブログ【建築専門用語】4号特例建物とは?変わる基準法

2024/06/29 建築専門用語

【建築専門用語】4号特例建物とは?変わる基準法

みさんこんにちは
水落住建の水落雅士です。

先日長岡で
ある講習を受けてきました。

その講習の内容は

2025年から変わる建築基準法

の講習です。

それにちなんで
今日の建築専門用語は

4号建築物と4号特例

についてお話をしていきます。


2025年と言えば来年ですからね。
どのように基準法が変わるのか?
来年家づくりを考えている方は
最後までお読みください。

4号建築物とは?

早速4号建築物について
ご説明します。

4号建築物とは?

■木造建築
→2階建て以下かつ床面積が500㎡以下
 かつ高さ13m以下、軒高9m以下

■木造以外の建物
→平屋かつ床面積が200㎡以下

とされていますが
文章だとなかなかわかりにくいですよね。

なので
ものすごくわかりやすく
サラッと言うと

2階建ての一般住宅

と思ってください。

木造以外(コンクリートや鉄骨)
の場合は
平屋の建物ということですね。

4号特例とは?

今ほどお伝えした
4号建築物の場合
ある条件を満たせば
申請が簡単になる特例が施されています。

4号特例とは?

4号建築物を建築士が設計・工事管理する場合
確認申請で構造関係などの審査を
省略することが出来る。

この特例を活用することで
確認申請の際に
面倒な書類を出さなくても
申請することが出来るようになっています。


提出は不要ですが
法律に関係することは
当然クリアしなければいけないので
単純に
申請時に書類が不要ということですね。

4号特例が廃止になる!?

ご紹介した4号建築物と4号特例が
2025年1月以降になると
建築基準法が新しくなり
基準が大きく変わります。

新2号建築物と新3号建築物

今まで4号建築物だった建物の
ほぼすべてが「新2号建築物」となり


平屋で200㎡以下の建物は
「新3号建築物」となる。

このように変更となります。

これによって
申請では今まで不要だった書類が
全て提出する必要が出てくるようになり

申請の手間が大きく増えることになります。


新3号建築物は
今まで通り一部簡略化することが出来ます。

リフォームでも確認申請が必要になる!?

今までは
増築などのリフォームしか
確認申請を出す必要がありませんでしたが

新たに新2号建築物となることで
大規模なリフォームや
リノベーションでも
確認申請が必要になってくる可能性があります。


ここで内容を書き始めると
とんでもないボリュームになりますので
詳しくは直接お問い合わせいただければと思います。

まとめ

今日のブログは
4号建築物と4号特例
そして変わる建築基準法について
お話しましたが
いかがだったでしょうか。

建築基準法が年々厳しくなっていく
ような気がしていますが


それだけ
日本の気候の変化や天災の発生数
そして欠陥住宅が
増えているということでしょうか。

建物が良くなるのはいいことですが
それによって必要費用も変わってきてしまうのが
悩みどころですね。

みなさんも
来年以降工事をお考えの方は
十分ご注意してご検討ください。


新築はともかく
リフォームまで対象となると
なかなか難しいものがありそうですね。

知らずに工事をしてしまう会社さんも
中にはあるかもしれません。

これを読んでいるみなさんは
知り合いの大工さんなどに
工事を依頼する場合は
よく確認をしてくださいね。

家づくりで
気になることや
聞いてみたいことがありましたら
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お気軽にお問い合わせください!

それでは
また明日!

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