二代目ブログリフォームでも確認申請が必要に!?変わる法律

2024/09/09 リフォーム

リフォームでも確認申請が必要に!?変わる法律

みなさんこんにちは。
水落住建の水落雅士です。

少し前に
来年から変わる
建築基準法について
お話しましたが…

その内容が
だんだんとハッキリと見えてきたので
今日のブログで
ご紹介していきたいと思います。

過去のブログを読みたい方はコチラから

https://ameblo.jp/masashi-mizu

4号特例廃止に伴う建築基準法の改正

来年から変わる建築基準法は

4号特例廃止

についての法律です。


詳しい内容については
以前お話しているので
こちらのブログをご覧ください。

こちらのブログでは
新築について主にお伝えしました。


今回ご紹介するのは
新築ではなく

リフォーム

についてです。

リフォームでも確認申請が必要になる!?

今回の法改正で重要なのは

リフォームで確認申請が必要

になることです。

今までは特段必要なかった工事でも
来年以降は
リフォーム工事でも
一定の工事以上になると
確認申請を出す必要が出てきます。

一体どんな工事をすると
確認申請が必要になるのでしょうか?

大規模な修繕・模様替えが対象

今回の法改正で対象となるリフォームは

大規模な修繕

大規模な模様替え

となっています。

この大規模な修繕・模様替えとは
主要構造部のことを指します。

【主要構造部とは?】

壁・柱・床・梁・屋根又は階段
のことを指す

この主要構造部のうち
1種以上を過半(半分以上)
修繕や模様替えを行うと
確認申請が必要になる可能性が
出てきます。



わかりやすいもので言うと
骨組みだけにして行う
超大規模リノベーションなどが該当しますし

もう少し小さいもので言えば
屋根を落雪式の屋根に変える工事も
該当してきます。

仕上げ材のリフォームは関係なし

床や壁と言っても
構造体に関係しない部位…

つまり
仕上げのみの工事であれば
今回の法改正には該当しません。

例えば…

・フローリングの張替え
(畳からフローリングも含む)
・壁の張替え(クロス等)
・屋根の葺き替え(板金のみ)
・外壁の張替え(外壁材のみ)

このような
仕上げのみのリフォーム工事であれば
確認申請は不要ですので
ご安心ください。

設備機器の入れ替えも該当なし

設備機器の入れ替えも
基本的には該当しません。

キッチンの入替や
トイレの交換
タイルのお風呂からユニットバスへ…

等の工事は対象となりませんので
ご安心ください。

検討中のものもまだまだ多い

今回の法改正は
国のほうでもまだ吟味しているものが
多くあります。

しかしながら
先ほど言った内容については
大きく変更することはありませんので

来年以降に
大規模なリノベーションを
検討されている方は
あらかじめご承知しておいていただけると
よろしいかと思います。

また続報が出れば
順次ご案内させていただきますね。

まとめ

今日のブログは
4号特例廃止に伴うリフォーム工事
についてお話しましたが
いかがだったでしょうか。

十日町では特に
屋根の勾配変更が多いので
確認申請が必要な工事が
増えそうな気がしますね。

確認申請が必要ということは
申請費用も増えるし
申請するための時間も増えるので

お金も時間も
今まで以上に余裕をもって
検討する必要がありそうですね。


今回の法改正は
今まで不透明だった部分を
よりクリアにすることで

建物の安全性を高めることが
狙いです。

また
違法に増築や改築を行っていたものも多く
そういったものを
より厳しく取り締まるという意味も
込められているかと思います。


基本的に法律は
年々厳しくなっていくものが多いので
工事を検討されている方は
早め早めで行動することを
お勧めします。

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それでは
また明日!

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