二代目ブログ住宅資金の贈与は別!?知らないと損する税金の話
2024/10/27 家づくり
住宅資金の贈与は別!?知らないと損する税金の話
みなさんこんにちは。
水落住建の水落雅士です。
名義変更やら贈与やら
相続やらのお話を
ずーっとしていますが
今日でとりあえず区切りになります。
最後にお話しするのは
住宅資金の贈与
につてです。
これは本当に知っておかないと
損をしますので
必ず読んでください。
前回までのブログを読んでいない方は
先にそちらを読んでからのほうが
わかりがいいので
ぜひ先に読んでくださいね。
贈与は基本110万円まで
前のブログでも書いていますが
贈与は年間110万円までは
非課税枠とされており
110万円を超えたものから
贈与税が課されることになります。
これを逆手に取れば
年間110万円ずつであれば
税金を支払わずに
贈与を済ませることが出来ますが…
それなりの期間がかかるので
かなり計画的に行う必要がありますね。
住宅取得による資金贈与の特例
実は上記の贈与とは別に
住宅資金の贈与についての特例が存在ます。
もう少しはっきり言うと
自分の親が住宅資金にとくれた
援助金のことですね。
これも普通であれば
贈与に当たるので
110万円以上受け取ると
贈与税が発生しますが…
住宅取得に関する資金の贈与は
特例が設けられており
通常の家なら500万円
省エネ住宅なら1,000万円
までは非課税となります。
この金額に通常の贈与の非課税枠も
加算することが出来ますので
実際の金額は
通常の家なら610万円
省エネ住宅なら1,110万円
までが非課税となります。
必ず申告が必要
気を付けなければいけないのは
必ず申告が必要ということです。
例えば
住宅資金用に500万円の贈与を
親から受け取ったとします。
先ほど言ったように
通常の住宅でも610万円までは
非課税となりますので
本来であれば税金は発生しないのですが
申告をしなければ
通常の贈与と見なされ
500万円-110万円=390万円分の
贈与税が発生します。
本来払う必要のなかった
税金を支払うことになってしまいますので
住宅取得の贈与として受け取った資金は
必ず申告をするようにしてください。
申告はいつ?どこで?
ではその申告は
いつ?どこで行う必要が
あるのか?
それは
確定申告の時期に法務局(税務署)
で行う必要があります。
確定申告は
毎年3月締めで行います。
今年の場合は
2024年1月1日~12月31日までの取得を
2025年3月に行います。
つまり
今年住宅取得の贈与を受けた人は
来年の3月に申告を行ってください。
基本的にはご自身で行う必要が
ありますので
詳しくは十日町税務署へ
お問い合わせください。
まとめ
今日のブログは
住宅資金の贈与
についてお話しましたが
いかがだったでしょうか。
税金の話って
ほんとややこしいですよねぇ…
しかし
知っていると知らないでは
非常に大きな差が出ますので
住宅取得を考えている方は
ぜひ覚えておいてください。
私のつたない文章では
伝わりにくいかもしれませんが
もっと詳しく知りたい場合は
直接お問い合わせいただければ
しっかりお伝えさせていただきますので
お気軽にお声がけください。
にしても…
こういった税金の話って
特段誰かが教えてくれるわけでもないので
知らなければほんと
ただ支払うだけですよね…。
なんというか…
国ってずるいなぁ…
って今回つくづく感じました。
今日が衆院選なので
今後の日本がいいように進んでくれると
嬉しいなと思います。
家づくりで
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それでは
また明日!