二代目ブログ借入する人は必見!名義変更と借入の関係性

2024/10/24 家づくり

借入する人は必見!名義変更と借入の関係性

みなさんこんにちは。
水落住建の水落雅士です。

以前からお伝えしている通り
ここ最近
リフォーム…それも大規模なリフォームの
ご相談が増えてきました。

ご相談いただく方から
かなりの確率で聞かれるのが
名義変更についてです。

ということで今日のブログは

名義変更と借入

についてお話をしていきます。

名義変更とは?

名義変更とは
現在の家主の名前を
別の人の名前にすることです。

今日のブログではわかりやすく
親子間の名義変更で

父:山田 太郎(65歳)

子ども:山田 一郎(35歳)

この親子を例にして
名義変更のお話をしていきます。


また
現状は建物・土地ともに
父の山田太郎さんの名義と
なっていることとします。

名義変更が必要になる条件は?

名義変更が必要になる条件は

子どもの山田一郎さんが金融機関から

お金を借りて工事をする場合

です。

たとえ同じ家に住んでいたとしても
現在の名義は
父の山田太郎さんなので
金融機関としては

なぜ人の名前の建物に
わざわざお金を借りて
工事をするんですか?

となるわけです。

もっとわかりやすく言えば

担保になるものがない

ということですね。


万が一
山田一郎さんが返済が出来なくなった時に
建物が山田太郎さんのものだと
金融機関は担保として
建物を取ることが出来ないんですね。


このような理由で
子どもの山田一郎さんが借入をする場合は
名義変更が必要になります。

名義は全て変更しないとダメなのか?

では名義変更は
全て山田一郎さんにする必要が
あるのかというと
そういうわけでもなく

2つのパターンがあります。

パターン①
名義を全て山田一郎さんにする

名義を全て山田一郎さんにする場合は
基本的には工事費すべてを山田一郎さんが
支払う場合です。

この場合は
建物全てが山田一郎さんの資産となりますので
父の山田太郎さんから
建物すべてを贈与されたということになります。

パターン②
名義が山田太郎さんと山田一郎さんにする

名義を親子共同にする場合もあります。
それは父の山田太郎さんが工事金額を
一部出す場合です。

この場合は
1つの建物に対して2人の人がお金を
出しているので
それぞれの山田太郎さんの名義を残しつつ
一部を山田一郎さんに贈与した
ということになります。

パターン①はわかりやすいと思います。

パターン②もさほど難しい話ではありませんが
工事金額に対する
支払いの割合に応じて
それぞれの持ち分が変わりますので
そのあたりは注意が必要ですね。

土地の名義も変えなきゃダメ?

建物だけではなく
土地の名義も山田太郎さんに
なっていますが

土地の名義は特に変更する必要はありません。

ただし
山田一郎さんの借入額によっては
土地の名義も変える必要が
出てくる場合もありますので

そのあたりは
金融機関と要相談ですね。

まとめ

今日のブログは
名義変更と借入
についてお話をしましたが
いかがだったでしょうか。

今日のお話は
かなり込み入ったお話になるので
少し続けて書いていきたいと思います。

もしも同じような境遇の方がいましたら
ぜひ続けて読んでくださいね。


リフォームの需要が増えてきているせいか
このようなご相談が
メチャクチャ多くありますね。

名義変更も
それなりに費用が掛かりますので
その費用も考慮して
計画をする必要がありそうですね。

後から
足りなかった―!
とならないようにお気を付けください。

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それでは
また明日!

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