二代目ブログ【建築専門用語】相続時精算課税制度とは?

2024/10/26 家づくり

【建築専門用語】相続時精算課税制度とは?

みなさんこんにちは。
水落住建の水落雅士です。

ここ2日間名義変更について
色々とお話をしていますが

今日のブログは
名義変更時に発生する
贈与税について
その際に活用できる

相続時精算課税制度

という制度に焦点を当てて
お話をしていきます。

昨日までのブログを読んでいない方は
最初にお読みください。

名義変更と贈与税

昨日までのブログで
名義変更について
色々と書いていきましたが…

名義変更をするということは
贈与を受けることと同じことになること

認識してください。

「贈与」と言われると
現金を想像する方もいるかもしれませんが

車や土地・建物などの
資産価値があるものも
贈与として認められます。

つまり
建物の名義変更を行うことで
建物の生前贈与がされたと見なされ

贈与税

が発生します。

贈与税は原則
年間110万円までしか
非課税枠として認められていませんので

建物の評価格が110万円以上の場合に
発生します。

イメージしやすいよう
簡単な例を…

贈与税の例)

【計算式】
評価格-基礎控除額=課税対象
課税対象×税率-控除額=贈与税

となりますので
評価格が610万円のものだとしたら

610万円-110万円=500万円(課税対象)
500万円×税率-控除額=贈与税

となります。

相続時精算課税制度をうまく使おう

建物の名義変更をしただけなのに
贈与税が発生するのは
面白くない人も多いでしょう。

そんな時に活用できるのが

相続時精算課税制度

という制度です。

これはすごく簡単に言うと

生前受けた贈与を
亡くなった後の相続と一緒に
清算します。


という制度です。


なぜこんな制度があるのか?

先ほど贈与税の控除は110万円
とお伝えしましたが…

相続税の控除額は2,500万円までと
されています。



ということは
相続の総額が2,500万円を超えない限りは
相続税は発生しないことになります。


つまり
先ほど例の住宅であれば
発生するはずだった贈与額
500万円分を相続時に清算するように
出来ます。


少しややこしくなってきましたか?
まとめると…

【贈与税】
610万円-110万円=500万円(課税対象)
500万円×税率-控除額=贈与税


これに相続時精算課税制度を使用すると…

【贈与税】
支払いナシ

【相続税】

基本控除2,500万-贈与税分500万
=2,000万円までは相続税ナシ

このようになります。

イマイチわかりにくいかもしれませんが
もっと詳しく知りたい方は
直接ご相談ください。

まとめ

今日のブログは
相続時精算課税制度
についてお話しましたが
いかがだったでしょうか。

国の制度のお話になるので
少しややこしいかもしれませんが

一度わかってしまえば
そこまで難しいことはありません。

本来払わなくても良かったものを
支払うのはもったいないですから
うまく活用して
損が無いようにしてくださいね。


明日のブログでは
贈与税についても
詳しくお話しますので

合わせて読んでいただけると
さらに理解が深まると思います。

明日もお楽しみに!

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それでは
また明日!

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