二代目ブログ住宅ローンに必要な抵当権設定とは?かかる費用まで徹底解説!

2025/09/21 お金・資金計画

住宅ローンに必要な抵当権設定とは?かかる費用まで徹底解説!

みなさんこんにちは。
水落住建の水落雅士です。

今日は
昨日に引き続き
金融機関で必要な諸費用について
お話をしていきます。


今日ご紹介するのは
住宅ローンを借りる際に
必ずと言っていいほど関係してくる

抵当権の設定

についてです。


抵当権の設定とは何のか?
費用はどれくらいかかるのか?

わかりやすく解説していきます。

抵当権の設定とは?

そもそも
抵当権なんて言葉
聞いた事がない方も
いるのではないでしょうか?

費用の説明の前に
抵当権とはどんなものなのか
解説していきます。

【抵当権とは?】

抵当権とは
住宅ローンを組む際に
銀行側が返してもらえないというリスクを
減らすために設定する「担保」のこと。


借入者が万が一返済できなくなった場合
銀行側は裁判所を通して
不動産を競売にかけることが出来る。

売却で得たお金は
優先的にローンの残高支払いに充てられる。

つまり抵当権は
銀行側がお金を安心して貸すための
保険になります。


この抵当権は基本的に
借入額の返済が全て終わるまで有効で
返済終了後も
解除手続きをしない限りは有効になります。



何事もなく返済していれば
一切関係のないものになります。

抵当権の設定にも費用が掛かる

当然
抵当権の設定には別途費用が必要です。


必要費用として

登録免許税と司法書士の報酬

が必要になります。

登録免許税は
国に治める税金なので
一律で決まっています。
計算方法は

借入額×0.4%=登録免許税

になります。


つまり
3500万円借入した場合
登録免許税は14万円になります。


ただし
登録免許税は軽減措置が適用になる場合があるので

その場合は0.4%ではなく0.1%になり
14万円→3万5千円
になります。




続いて
司法書士の報酬ですが

こちらは事務所によって多少の前後がありますが
おおよそ
3万円~5万円が一般的な費用です。



ということは
3500万円の借入をした場合の
抵当権設定に必要な費用は


通常なら
14万円+3~5万円
=17万円~19万円


軽減措置が適用されれば
6万5千円~8万5千円

になります。

抵当権費用もローンとは別!

ご紹介した
抵当権設定の費用についても

昨日の銀行諸経費と同じで
住宅ローンには含まれません。

基本的には
自己資金で出す必要がありますので
注意が必要です。

自己資金の用意をお忘れなく

昨日のブログと併せると
銀行の諸経費だけで
100万円近い自己資金が
必要なことがわかりますね。


この費用は
水落住建だから必要というわけではなく

住宅ローンを借り入れする全員が
必要な費用になります。



頭金ゼロで建物を建てたい!
という方もいらっしゃると思いますが

ある程度の自己資金は
ご用意しておいた方が
安心していられるかと思いますので

忘れないようにしてくださいね。

まとめ

今日のブログは
抵当権の設定
についてお話しましたが
いかがだったでしょうか。


こういった細かいお金を
資金計画で把握しておかないと
いざという時に足りなくなりますので

あらかじめどれくらいの費用が必要なのか
必ず確認をしてから
家づくりを進めるようにしてくださいね。


少し前ですが
抵当権のお話をした際に

「なんでそんな権利を銀行が持つんだ!」

みたいなことを
言われたことがあります。


この方の言いたいことも
わからない訳じゃないですが

こればかりはどうしてもね…。

家づくりで
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聞いてみたいことがありましたら
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それでは
また明日!

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