二代目ブログ住宅ローン控除、初めての確定申告で慌てないために

2026/01/19 お金・資金計画

住宅ローン控除、初めての確定申告で慌てないために

みなさんこんにちは。
水落住建の水落雅士です。

昨日、JAさんが開催している
住宅ローン控除の説明会に参加してきました。

一応私も、2025年に家を建てているので
住宅ローン控除の対象になりますからね。


住宅ローン控除って名前はよく聞くけど
「制度について良く知らない」
「年末調整の話じゃないの?」

と不安になる方も多いのではないでしょうか。


そこで今日は
セミナーで聞いてきた内容をもとに

住宅ローン控除の基本と大まかな流れ

について整理してみたいと思います。

住宅ローン控除の仕組み

住宅ローン控除って
名前は聞いたことあるけど
イマイチどんな制度かわからない…

そんな人のために
まずは制度について簡単に説明しますね。

・年末時点の住宅ローン残高×0.7%の控除
・基本的にはその年の「源泉徴収税額」から控除される
・控除額が多い場合は全額戻らない場合もある
・新築は最大13年間、その他は最大10年間の控除

ざっくりとこのような制度になっています。

実際に数字を入れた例を挙げると…

・年末時点のローン残高【3,000万円】

3000万円×0.7%=210,000円←これが住宅ローン控除額

●2025年の源泉徴収税額が210,000円以上の場合
→全額控除(210,000円戻ってくる)

●2025年の所得税額が210,000円以下の場合
→源泉徴収税額を最大として戻ってくる。
→余剰分は翌年度の住民税の控除に充てられる
※上限アリ

このようになります。
2025年の源泉徴収税額については
年末調整でもらえる源泉徴収票に記載されているので
対象となる方はチェックしておいてください。

住宅ローン控除を受けることができる人

では続いて、住宅ローン控除を
受けることができる人について
まとめてみます。

2025年12月31日までに「引越し・入居」している
②住宅ローンの返済期間が10年以上
③住宅の床面積が50m2以上かつ、半分以上が住居スペース
④新築の場合は「認定住宅等」であること

他にも細かいのはありますが
ひとまず、この4つを抑えておけばOKです。

「半分以上が住居スペース」という条件は
店舗併用住宅などの場合、
建物の半分以上が店舗など、住居以外のスペースだと
対象外になるという意味です。


その他にも
新築の場合は認定住宅等とありますが

2025年4月1日以降に建てた建物は
基本的に全て認定住宅等に当てはまりますので
気にしなくてOKです。

4月1日以前に確認申請を出している方は
建築会社へ確認が必要です。


とにかく大切なのは

2025年1月1日~12月31日までの間に

引越し・入居が完了している

これが一番重要です。


ちなみに、
住宅ローンを借りていれば
新築・建売・中古物件購入・リフォーム
どれでも対象となります。

初年度のみ【確定申告】が必要

住宅ローン控除は
自動で適用されるものではありません。

初年度に限り

確定申告で申告を行う必要があります。

2025年分の確定申告は
2月16日~3月16日の間となっていますので
対象の方は、必ず申告を行うようにしてください。


初年度で確定申告をしておけば
2年目以降は年末調整でOKになるので
最初だけ少し面倒な手続きさえしてしまえば
大丈夫だと思って
頑張ってみてください。

まとめ

今日のブログは
住宅ローン控除の基本とながれ
についてお話しましたが
いかがだったでしょうか。

明日のブログでは
住宅ローン控除の申請のやり方や
必要書類について
お話していきますので
気になる方は、ぜひチェックしてみてください。


昨日のセミナーには
60人くらいの方が
参加していたかなぁと思います。

それだけ興味・関心があるということですね。

まぁ…
税金が戻ってくるなら
やらない手はないですよね。

対象となる方は
頑張ってください!

家づくりで
気になることや
聞いてみたいことがありましたら
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お気軽にお問い合わせください!

それでは
また明日!

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