二代目ブログ親からの援助、申告しないとどうなる?家づくりと贈与税の話
2026/01/21 お金・資金計画
親からの援助、申告しないとどうなる?家づくりと贈与税の話
みなさんこんにちは。
水落住建の水落雅士です。
天気予報通り、それなりに降りましたね。
今日の夜からも
それなりに降る予報ですから
十分お気を付けくださいね。
さて、今日のブログは
昨日・一昨日に引き続き
確定申告のお話です。
ただし、今日のお話は
贈与税
についてのお話です。
昨年の11月にも
同じようなブログを書いているのですが
おさらいと、追加情報も含めて
お伝えしていきます。
住宅を建てる際に
親・祖父母から援助を受け取った方は
必ず最後までお読みください。
贈与税とは?知っておくべき基本
まずは
【贈与税】そのものについて
基本をお伝えしていきます。

【贈与税とは】
贈与税は「もらった側」にかかる税金のこと。
1年間で110万円までは非課税になり
110万円を超えると、金額に応じて
贈与税が発生する。
ちなみに贈与税は
お金(現金)だけではなく
建物や土地・車なども対象となります。
お金以外の場合は
評価格をもとに決められますので
税務署などで確認が必要になります。
家づくりの場合は特例がある
私は家づくりの相談を受ける際に必ず
ご両親などからの援助はありますか?
とお聞きします。
それは、予算的な意味もありますが
税制優遇のお話をするためでもあります。
実は、住宅取得資金(家づくり)のための贈与は
特例措置が設けられています。

”直系尊属”と言われる
親・祖父母から、家づくりのためにと渡された
贈与に対しては
最大で1000万円まで非課税
になる特例があります。
これに、通常の贈与税の110万円も加算されますので
最大で1110万円までは非課税にすることができます。
名義に注意が必要
直系尊属と贈与について
もう少し詳しくご説明します。
直系尊属とは自分からみて、
一直線の世代になります。
つまり、実両親・祖父母が
直系尊属として認められます。
ここで注意が必要なのが
自分の直系尊属ではなく
配偶者の親・祖父母から援助があった場合です。
分かりやすく
自分(夫)、配偶者(奥さん)とした場合の
例を挙げてみます。
パターン①
建物名義:夫のみ
贈与した人:奥さんの親
贈与を受けた人:奥さん
この場合、
奥さんは住宅取得者に該当しないため
住宅取得資金の特例が対象になりません。
110万円を超える贈与は
課税対象となります。
パターン②
建物名義:夫+奥さん
贈与した人:奥さんの親
贈与を受けた人:奥さん
この場合は
奥さんが住宅取得者となるため
住宅取得資金の特例の対象となり、
最大1000万円まで贈与が可能となります。
それぞれの持ち分は何%でも大丈夫ですが
通常であれば、建物総額に対しての割合が
妥当かと思います。
パターン③
建物名義:夫
贈与した人:奥さんの親
贈与を受けた人:夫
この場合
義理の両親からの贈与となりますが
義理の両親は直系尊属に該当しないため
特例の対象外となります。
①と同じく、110万円を超えた場合は
課税対象となります。
つまり
奥さんの親から援助をもらう場合
パターン②しか認められないので
これから家を建てようとしている方で
該当になりそうな場合は
名義にご注意ください。
ちなみにこれは
税務署に確認を取った内容なので
間違いない情報になります。
特例を受けるためには「確定申告」が必要
住宅ローン減税と同じく
住宅取得資金の特例を受ける場合には
確定申告を行う必要があります。

ただし、住宅ローン減税と違う点として
住宅取得資金の申告は必ず行う必要があります!
万が一、申告忘れがあった場合
追加徴収で多額の税金の請求が来ます。
だからこそ
両親からの援助がある場合は
”誰から誰に援助があるのか?”
”いくらの援助があるのか?”
これを事前に明確にしておく必要があります。
「もらってから考える」では
遅い場合もありますので
不安であれば
専門家や建築会社に相談するようにしてください。
まとめ
今日のブログは
住宅取得に関する贈与税
についてお話しましたが
いかがだったでしょうか。
贈与税の申告は、忘れてしまうと
金額によっては何十万単位の
追加徴収の可能性もあります。
親からの援助は
非常にありがたいものですが
何も知らないと、かえって裏目に出ることもありますので
事前にしっかり調べたうえで
計画をするようにしてください。
お金の話や申請関係の話は
どうにも文章が多くなってしまいますね…。
少しわかりにくい部分も
あったかもしれません。
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