二代目ブログ【建築専門用語】登記ってなに?やらないとヤバい!?
2024/01/20 建築専門用語
【建築専門用語】登記ってなに?やらないとヤバい!?
みなさんこんにちは。
水落住建の水落雅士です。
なんだかここ最近
登記に関するお話が
身の回りで起きているので
今日の建築専門用語は
登記についてお話していきます。
過去のブログを読みたい方はコチラから
登記とは?
実は登記については
以前のアメブロ時代にも
お話したことがあります。
ただ今回は
以前よりももう少し
詳しく…さらに新しいことも交えながら
お話していきますので
ぜひ最後までお読みください。
それでは
改めて登記についてお伝えします。
登記とは?
登記とは行政における
仕組みの1つで
個人や法人が持つ財産
(不動産・物権・債権など)の
権利や義務を広く公に示すこと。
このように定義されています。
ものすごーく
わかりやすく言うと…
この財産は
僕のだよ!
と法的に決めることを
登記と言います。
登記にも色々な種類がありますが
家づくりに関係してくる登記は
表題登記
保存登記
滅失登記
この3つが大きく関係してきます。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
表題登記は必ず必要なもの
表題登記は
土地を購入した後や
家が完成した後に
必ず行わなければいけないものです。
【土地の表題登記】
・土地の所在地(住所)
・土地の地目(宅地・農地など)
・土地の面積(大きさ)
【建物の表題登記】
・建物の所在地(住所)
・建物の種類(住宅・店舗など)
・建物の構造(木造・鉄骨・コンクリートなど)
・建物の面積(大きさ・階数など)
このように
土地や建物の状態を示すものが
表題登記
になります。
ちなみに
表題登記をしなかった場合
罰則を処される場合がありますので
必ず行うようにしてくださいね!
保存登記は任意だけど…
続いて保存登記です。
保存登記は表題登記は
全く違うものになります。
【保存登記】
土地や建物の
所有者を登録(保護)しておく手続き
保存登記は表題登記と違い
申請義務はありません。
しかし
住宅ローンを利用する場合は
ローンの要件に
含まれていることがあるので
その場合は必須条件になります。
さらに
保存登記をしておかないと
所有権の保存がされていない状態なので
建物の売買をすることが
出来なかったり
所有権をめぐって
面倒ごとに巻き込まれる場合もあります。
後々のことを考えると
保存登記も一緒にしておいた方が
いいと思います。
滅失登記とは?
前回のアメブロではご紹介しなかった
新しい登記のご紹介もしておきます。
【滅失登記】
既存の建物を無くした時に
行う手続き
滅失登記は
解体後から1か月以内に
登記を行うよう義務付けられていますので
必ず行ってください。
もしも滅失登記をしなかった場合
様々なデメリットが発生します。
デメリット①
罰則金の徴収
→10万円以下の過料に処される場合がある
デメリット②
固定資産税を払い続ける必要がある
→登記上は建物が残っている状態
デメリット③
土地の売却・再建築ができない
→虚偽の状態での売買になるため支障が出る
滅失登記は建物を解体したら
必ずやるものなので
やらなかった場合のデメリットも大きいです。
必ず行うようにしてください。
まとめ
今日の建築専門用語は
登記について
お話しましたが
いかがだったでしょうか。
以前のアメブロで書いたものよりも
少し丁寧に・詳しくお伝えしたので
以前読んだ方でも
新しい情報はあったかと思います。
家づくりと登記は
切っても切れない関係ですので
ぜひ覚えておいてください。
これら登記の手続きは
家屋調査士や司法書士の方が
行うことが多いです。
お知り合いでいらしゃれば
そこに依頼すれば済みますが
いらっしゃらない場合は
私のほうでもご紹介できますので
お気軽にご相談ください。
家づくりで
気になることや
聞いてみたいことがありましたら
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お気軽にお問い合わせください!
それでは
また明日!