二代目ブログ【建築専門用語】既存不適格建築物とは?

2024/01/27 建築専門用語

【建築専門用語】既存不適格建築物とは?

みなさんこんにちは。
水落住建の水落雅士です。

本日の建築専門用語は

既存不適格建築物

についてお伝えしていきます。


何やら
不穏な言葉ですよね…。
いったいどんな建築物なのか
ぜひ最後まで読んでくださいね!

過去のブログを読みたい方はコチラから

https://ameblo.jp/masashi-mizu

既存不適格建築物とは?

名前からして
あまりよさそうな
建物ではなさそうですよね。

しかし決して
違法建築物というわけではありません。

【既存不適格建築物】

建物を建てた時点では
合法の建物だったものの

その後の法改正により
現時点の建築基準法に
適合しなくなった建物のこと

つまり

当時はこの建物で大丈夫だったけど
現代では建てることが出来ない建物


ということになります。

違法建築物との違い

違法建築物と混合されがちですが
全くもって違うものになります。


違法建築物は
そもそも建ててはいけない建物です。

建てようとしている建物が
現代の建築基準法に
違反しているものです。

対して
既存不適格建築物は
先ほども言った通り

当時は建てても
大丈夫だった建物なので

違法建築物には該当しないということです。

わかりやすいのは耐震基準

既存不適格建築物で
例に出しやすいものが

耐震基準

です。

耐震基準は
過去に何度か改定がされています。


大きく変わったのが
1981年(昭和56年)で

1981年以前の基準
「旧耐震基準」

1981年以降の基準を
「新耐震基準」と呼びます。


この1981年以前に建てられている
建物は

現代の耐震基準を
満たしていない可能性が高いです。

こういった建物を

既存不適格建築物

と言います。

既存不適格建築物で気を付けること

今まででお伝えした通り
既存不適格建築物は
違法建築物ではないため

住んではいけません!

使ってはいけません!

というわけではありません。


今まで通り
普通に暮らしていただいて大丈夫です。


ただし気を付けなければならないのは

確認申請を伴う

リフォームをするとき

です。

確認申請が必要なほどの
リフォーム工事を行う場合

既存の建物部分も
現行の基準法に合わせる必要が
出てくる可能性があります。



その場合は
自分がやろうとしている
工事以外の工事が必要になるので

リフォーム費用が格段に上がってしまいます。


もしも
大規模なリフォームを行うとしている場合は
そういったところも
気にしていただいた方が
いいかもしれませんね。

まとめ

今日のブログは
既存不適格建築物について
お話しましたが
いかがだったでしょうか。

繰り返しですが
既存不適格建築物だからと言って
何かをしなければならない
というわけではありません。


しかし
それだけ基準が変わっているということなので
先ほど言ったような
耐震性能のお話などは
一度検討しても
いいのではないかと思います。


色々なご提案ができるかと思いますので
ぜひお気軽にご相談ください。


ちなみに
既存不適格建築物になると
建物としての価値が下がるので

売買にも影響が出ます。


より早く・高く売りたいのであれば
やはり現行基準に合っている建物のほうが
人気がありますからね。

売却を検討している方は
そういったところも
考えてみてはいかがでしょうか。

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それでは
また明日!

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